トップに戻る

2020.11.02

坂井

-空き家対策法- その後、最新ニュース

以前のブログ

 

・空き家の税金が6倍に!?「空き家対策特別措置法」について

・増える空き家とその行方

 

で取り上げましたが、『空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)』のその後について、最新のニュースを見つけました。

 

神戸市、来年度から全ての空き家に税制優遇を廃止へ(SankeiBiz様記事リンク)

 

記事によると、神戸市では倒壊の危険がある等の特定の条件に当てはまる『特定空き家』だけでなく、居住や利活用の見込みがない全ての空き家についても固定資産税の税制優遇措置を順次廃止するとのことです。

元々、『特定空き家』に指定されると税制優遇措置から除外されるほか、行政からその所有者に対する解体・修繕等の適切な改善の【指導・勧告・命令】を行うことができ、これらに従わない場合は、最高では50万円以下の過料の適用、さらに必要であれば『特定空き家』の所有者に代わって行政が改善(建物解体等)を行う【(行政)代執行】も可能となっています。

ただし、現実には問題のある空き家の所有者に改善を指示しても、すんなりと行動を起こしてもらえるケースは決して多くはなく、また、行政の人手不足等もあり対策を講じる必要がある物件に十分には対応をしきれていない状況が見受けられます。

 

私自身も、管理を受託している賃貸物件に隣接する空き家について、老朽化が進み倒壊の恐れがあり、実際に屋根瓦が管理物件敷地内に落下してくるなどの事故があったために、市に申し出て対策を依頼した経験があります。

 

しかし、その空き家の所有者が県外在住者で、かつ相続によって所有することになったなどの状況もあって、その空き家の管理責任についてほとんど理解を示していない様子で、行政からの働きかけにも応じないために、全く改善が進まずに頭を抱えた経験があります。

 

今回の神戸市の決断は全国に先駆けての思い切った動きにはなりますが、今後は他の自治体もこのような方向に舵を切っていくのではないでしょうか。

また、空き家の所有者は税制優遇の廃止による金銭的な負担増だけでなく、所有する空き家が倒壊するなどで物損・人身に関わる事故の原因になった場合は、その管理責任を追及される方がよほど深刻な問題になります。

相続などで意図せずに資産価値の低い空き家の所有者になってしまうこともありますが、これらの所有(管理)リスクを踏まえて、その処分に関する問題を先送りせずに、できる限り早く不動産会社などの専門家に相談して、処分を含めた対策を検討されてはいかがでしょうか。

 

作成者:
  • 坂井
2024年12月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ