2015.04.10
坂井
宅地建物取引士ってなに?
われわれ不動産の取引に関わる人間に必須の資格は何だと思いますか?
ズバリ「宅地建物取引主任者!!」
とお答えになった方、・・・・・残念!・・・半分だけ正解です。
と言うのも、今年の4月より、長年「宅建主任者」の名称で親しまれた「宅地建物取引主任者」の資格が名称変更となり、改めて『宅地建物取引士』という新名称に変更されました。
ただ、やるべき業務の範囲も、責任も従来と変わりはありません。
大きな変更は、名称が変わっただけです。(※)※詳しくは、“信用失墜行為の禁止”“知識及び能力の維持向上”といった、いくつかの新たな規定が設けられています。下記の衆議院へのリンクから確認できます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601026.htm取引士の「士」については、士業(しぎょう)、(さむらいぎょう)などと呼ばれ、昔から、その分野における専門的な知識を有した国家資格によく使われる名称で、独立開業を目指すことも出来る資格が多いようです。
ただし、最近では民間が主催するの資格試験にも「○○士」と言う名称を用いるものも増えてきており、不動産に関連する資格についても、「○○士」と言う名称が付いていても、他の試験と難易度は随分とレベル差があったりする資格もあるようです。
そのように様々な資格がある中でも、新名称となった国家資格『宅地建物取引士』については従来と同様に、不動産業を営む為に従業員の5人に1人以上は専任の資格者が必要な、とても重要な資格です。(5人に1人の資格者を置くことは、大きな会社だと結構苦労する条件であったりします)
これからも不動産取引のプロフェッショナルとして、皆様の大切な資産の取引をサポートするためにも必須資格と言えます。
ちなみに、
われらが山陽地所株式会社の営業マンは、なんと全員が『宅地建物取引士』の有資格者です!・・・結局これが言いたかったことです(笑
- 坂井