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2022.02.27

坂井

あなたは大丈夫ですか? 賃貸物件の保険加入の重要性について

賃貸物件を借りるとき、貸しているとき、ちゃんと火災(家財)保険に加入されていますか?

借りるときは必ず仲介業者もしくは管理会社から、火災保険への加入を勧められると思いますが、借りた時期が何年も前だと契約時に保険加入が義務ではなかったり、入居後にうっかり更新を忘れてはいませんか?

万が一の火災発生の際には、火災を発生させた火元の住人に【故意・重過失】が無ければ、『失火責任法(失火法)』という古くからの法律によって、借りている物件が燃えてしまった、さらには近隣の建物へも類焼してしまった場合も火元としての損害賠償責任は追及されないケースもあります。(※1)

しかし、これは法的な火災の責任を追及されないにすぎず、この失火法とは別の責任として、賃貸借契約に基づき自身が借りていた物件の貸主さんに対する『原状回復義務(責任)』という賃貸借契約上の責任までは逃れることは出来ません。

借主さんは、物件を借りている間は『善良な管理者の注意義務(善管注意義務)』を負っており、賃貸物件の安全な使用に関して相当の責任を負っています。従って、火災自体の法的責任は負わない場合も、貸主さんに対してはお部屋を火災前の原状に復して返還する義務を負っています。そのため、お部屋に置いている自らの家財に対する保険に加えて、家主さんに対する損害賠償責任を果たすために、『借家人賠償責任保険』の特約にも加入しておく必要があります。

また、火災以外にも漏水事故(洗濯機のホースが外れていた、お風呂やキッチンの蛇口を閉め忘れて水があふれた)を起こしてしまい、自分のお部屋や階下のお部屋の内装、さらには階下の入居者の家財を壊してしまった(汚してしまった)という事故も起こりえます。この場合は、貸主さん以外の第三者に対する高額な損害賠償(※2)に備えて『個人賠償責任保険』の特約へも加入が必要でしょう。

いずれにせよ、賃貸物件を借りていて万が一の事故を起こしてしまった場合は、大変高額な賠償責任を負ってしまうおそれがあります。                         それらを自腹で賠償することは中々容易なことではありません。今一度ご自身がそれらの事故をカバーできる保険に加入しているか確認し、もし未加入であればすぐに保険に加入することを強くお勧めします。

 

なお、今回は賃貸物件で借主さんが加入すべき保険について説明をしましたが、次回のブログでは貸主さんが入っておくべき保険についてもご説明したいと思います。

 

 

(※1)逆に、自分以外のお部屋が火元であった場合、もしくは近隣からの火災による類焼などでも、その火元住人が失火法で責任を負わないケース、または第三者の不法行為(不審火・放火)等でご自身の家財が焼けてしまった場合にも損害賠償は請求できません(※放火などは請求はできても、実際には賠償が果たされない)。この場合は、ご自身の家財の被害は自らの家財保険で補うこととなります。

(※2)ベランダから鉢植えを落として通行人に怪我をさせた。デパートで商品を落として壊してしまった等々、賃貸借以外の日常生活の様々な場面でも保険が使えるケースがあります。ただし、車の事故や、故意過失、他人から借りていた物への保険は使えないので、どのような場合に保険が適用になるかは、ご自分の加入している保険の契約内容を保険会社によくご確認ください。

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