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2024.03.26

家野

特定盛土等規制区域の制定

こんにちは。家野です。

ここ最近雨の予報が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は少し業務のお話になりますが先月、岡山県宅地建物取引業協会の研修会へ参加させていただきました。

東京の不動産コンサルティング会社の講師の方をはじめ「遺されて困る不動産」についてや、岡山市の不動産・建設業に携わる新たな法令等の説明がありました。

その中で令和5年5月に施行され、そこから2年以内に今後各地方公共団体で指定される【特定盛土等規制区域】について少しお話させていただきます。

そもそも特定盛土等規制法とは、近年地震などの災害から山の土砂が崩れ落ち住宅等が大きな被害を受けていることなどから、山の麓の住宅地や農地に対して指定が予測され、該当区域で盛土・切土・堆積等の一定基準以上の行為を行う場合に許可が必要となってくるものです。以前から宅地造成工事規制区域というものは制定されているのですが、これとは別に追加指定されるものになります。

なかには宅地造成工事規制区域に該当する箇所で売却が難しい不動産も実際にはございます。

規制箇所は、まだ公表されておりませんが特定盛土等規制法に該当すると、売却・造成工事等を行うのも今後難しくなってくることも予測されます。

このような様々な新法にも目を向け、お客様の大切な資産を安心で安全な取引・ご提案ができますよう日々研鑽を重ねて参ります。

 

 

 

 

 

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