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2015.02.16

坂井

冬の結露にご用心!

今回はお住まいのことでこの時期に頭を悩ます問題をひとつ取り上げてみます。

それは何かといいますと、ズバリ「結露!!」。

寒い時期になると、明け方窓がビッチョリと濡れていることがありますよね?あれです。
ほっておくと、湿気によって窓枠や壁までもカビだらけになってしまい、長期間放置された状態だと、壁の下地のボードも腐り、床まで水滴が流れてゆくと、フローリングまで腐ってしまうことがあります。

結露の発生原因をご存知の方も多いかと思いますが、冷たい飲み物を入れたグラスに水滴が付くのと同じ現象で、お部屋の中の温度と外気の温度差が関係しています。

暖かいお部屋の中の空気中の水分(水蒸気)が、外気に面した窓ガラス等で冷やされ結露になります。

断熱性・気密性の高い建物で発生しやすく、RC(鉄筋コンクリート)、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)の高気密・高断熱の建物では、高性能であるがゆえに一般的には結露が発生しやすくなります。

では、結露の発生を未然に、かつ簡単に防ぐ方法はあるのでしょうか?

残念ながら、決定的に有効な方法はありません。

もちろん、窓を改造し2重サッシにする、窓枠も金属ではなく樹脂の窓枠にする・・等々、相応の費用を掛ければある程度効果のある結露対策もありますが、構造によっては改造工事に適さない構造であったり、多額な費用も掛かります。

また、2重サッシ等の改造工事で結露の発生が軽減されたとしても、完全に発生しなくなるとも保証は出来ませんし、賃貸住宅で家主さんにそこまでの改造工事をしていただくことは期待できないことです。

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そこで、日常生活でどんなことが出来るかということですが、・・・
・・・「まめに換気して、結露が発生したらすぐに拭き取る!!」結果的にこれしかありません。

市販の窓ガラスに貼るタイプの結露防止グッズ等もありますが過剰な期待は出来ません。

なお、比較的結露の発生しやすい条件は、北向きの部屋(日が当たらない部屋)・寝室など人の呼気が多い部屋・衣類の収納部屋・風通しの悪い部屋、そして、空気が循環しない押入れ・クローゼット・下駄箱の中などです。

荷物の収納部屋などでは、衣類等からの湿気が出るうえに、普段は換気もしないために気が付いたらカビだらけ!というケースも少なくありません。

換気用の小窓があれば普段から開放しておけますし、日常から窓を少し開けておける部屋なら、開けっ放しでも構いません(雨が振り込まないように気をつけてください)。風通しが良く部屋が乾燥しており、外気との温度差が少なければ結露は発生しにくくなります。

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また、お風呂のカビも湿気が主な原因ですが、浴室からの湿った空気の流入も結露の原因になりますので、入浴後にお湯を抜いて、壁や床に冷水を掛けて温度を下げる、お風呂の換気扇を24時間回しっ放しする・・等の対策で、浴室内外のカビを発生させにくくする工夫もあります。

そのほかには、暖房器具で石油ファンヒーターなどがメインの場合は、石油が燃焼する際に水分が蒸発するので、暖房を切って部屋の温度が下がりはじめると結露の原因になりやすいそうです。エアコンのほうが結露対策には良いようです。

このほかにも、台所洗剤で結露しやすいサッシを拭いて界面活性剤の効果で水気をはじく、と言った方法など、インターネット上でも様々な工夫が紹介されています。

結局、発生してしまった結露は毎日こまめに拭き取らないと、前述の通り、カビが発生し、建具の痛みの原因になります。
結露を放置したことで発生する修繕については、入居者(賃借人)の『善管注意義務(※)』が問われ、修繕費用を負担することになります。

結露の対策と後始末は、掃除と一緒で、毎日の住まいの手入れとして必要なものだと認識して、生活していくことが大切です。

ただし、いつも換気をしている。毎日数回拭き取っている。それでもなおカビが生えるほどの結露が生じているのならば、退去の際に『善管注意義務』の不履行を問われないように、早めにお住まいの管理会社に報告し、相談しておく必要もあるでしょう。

(※)『善管注意義務』・・・賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもって その賃借物を保管しなければならない義務を負っています。 これを 『 善良なる管理者の注意義務 』 、略して 『 善管注意義務 』 といいます。

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